任意整理の手続きの流れ
任意整理を行うには、まずは専門家への依頼からスタートさせることになる。依頼を受けた弁護士や司法書士といった専門家は、債権者へ受任通知を送付する。この通知を受け取った債権者は、債務者への取立てを行うことができなくなる。同時に取引履歴の開示請求も行われる。
次に債権についての調査が行われ、利息制限法などと照らし合わせて債務の計算をし直し、新たな債権額が決定される。この時、過払い金が生じた場合には、債権者へ過払い金の請求を行うことができる。
債権額の見直しが終了すると、依頼側は弁済案を作成し、債務者と債権者を和解させて無理のない返済をすることのできるよう取りはからう。交渉が成立すると、最終的に和解書が作成され、取り決められた計画にのっとった返済が開始することになる。返済が完了すれば、債権者より完済証明書の発行を受けることもできる。
手続きは基本的に、弁護士・司法書士と債権者の間でのみ行われるので、裁判所を経由させる自己破産とは違い、早ければ1ヶ月、遅くても半年で全ての手続きが終了することが多い。手続きが迅速に進みやすいことも、任意整理の特徴である。