任意整理の手続きの流れ

  任意整理を行うには、まずは専門家への依頼からスタートさせることになる。依頼を受けた弁護士や司法書士といった専門家は、債権者へ受任通知を送付する。この通知を受け取った債権者は、債務者への取立てを行うことができなくなる。同時に取引履歴の開示請求も行われる。
 次に債権についての調査が行われ、利息制限法などと照らし合わせて債務の計算をし直し、新たな債権額が決定される。この時、過払い金が生じた場合には、債権者へ過払い金の請求を行うことができる。

債権額の見直しが終了すると、依頼側は弁済案を作成し、債務者と債権者を和解させて無理のない返済をすることのできるよう取りはからう。交渉が成立すると、最終的に和解書が作成され、取り決められた計画にのっとった返済が開始することになる。返済が完了すれば、債権者より完済証明書の発行を受けることもできる。

 手続きは基本的に、弁護士・司法書士と債権者の間でのみ行われるので、裁判所を経由させる自己破産とは違い、早ければ1ヶ月、遅くても半年で全ての手続きが終了することが多い。手続きが迅速に進みやすいことも、任意整理の特徴である。

「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)、「不動産売渡証書、不動産抵当権設定証書は、行政書士法第1条の権利義務に関する書類である。近年も合格率の高い行政書士ならクレアールで。それ故作成義務は当然行政書士の業務であると主張するものと、司法書士法第1条による法務局、若しくは地方法務局に提出する書類に該当するから行政書士法第1条第2項の他の法律において制限されている旨の規定が適用され、行政書士は作成することができないと主張するものがいるが、いずれが正しいか」との問いに対し、「設問の書類が登記を申請するために作成するものである場合には後段のお見込みのとおり」とした回答(昭和37年9月29日自治丁行第67号 日行連会長宛 行政課長回答)などがある。

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